株式会社と社団法人・財団法人は、法に抵触する事業や反社会的な事業ではなければ、事業に制約はなく、活動面(事業面)からするとあまり違いはありません。社団法人・財団法人は公益的な事業しかできないと考えている方が多いですが、株式会社などの営利法人と同様の私的利益を追求する活動をしても何の問題もありません。
株式会社との決定的な違いは、利益の分配(剰余金の分配)の面です。株式会社では利益が出た場合は株主(出資者)に配当として利益を分配しますが、社団法人・財団法人は非営利の法人ですのでこの利益配当ということができません。
この点、資金調達という点では出資者に配当できる株式会社が有利で、わざわざ社団法人・財団法人を設立する意味はほとんどないといっていいでしょう。事業が小規模なうちはどちらでも大きな違いはないでしょうが、規模を拡大するときには株式会社に限ります。
ただし、社団法人・財団法人は、公益法人化や非営利型法人にすることで、課税が収益事業に限定されるというメリットがあります。