法人税の納税義務がある法人(収益事業を実施している公益法人等)については、原則として、事業年度終了の日の翌日から2か月以内に確定申告書を納税地の所轄税務署長に対して提出するとともに、法人税を納付しなければなりません。
公益社団法人、公益財団法人、非営利型法人は、収益事業を実施していない場合には、原則的には、確定申告義務はありません。ただし、年間の収入金額の合計額が8千万円以下の場合を除き、原則として事業年度終了の日の翌日から4か月以内に、その事業年度の損益計算書または収支計算書を、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければならないことに注意が必要です。