損益計算書等の提出

 公益法人等(年間の収入金額が8千万円以下の法人及び収益事業を行っていることにより確定申告書を提出している法人を除く)は、損益計算書又は収支計算書を事業年度終了の日の翌日から4月以内に所轄税務署長へ提出しなければなりません。

損益計算書を提出しなければならない法人は、法人税法が公益法人等と定めたものですから、公益社団法人・公益財団法人、非営利型の一般社団法人・一般財団法人がこの制度の適用対象となります。

 法人税法では、「別表第二」において法人税法における公益法人等を規定しており、これらの公益法人等が収益事業を営む場合は、法人税の納付義務があるとして確定申告書を所轄税務署長へ提出するものとしています。この確定申告書には、収益事業と収益事業以外の事業に係る損益計算書等を添付することになっていますが、公益法人等が収益事業を営んでいない場合は、確定申告書の提出は不要です。しかし、課税の適正化を図る目的から、収益事業を営んでいない公益法人等についても損益計算書等の提出義務を負わせています。