社団法人・財団法人の地方税(法人住民税及び法人事業税)

 一般社団・財団法人、公益社団・財団法人の課税関係は以下のとおりです。(下図:東京都ホームページより)

 法人税法に掲げられる公益法人等については、収益事業を行わない限り事業税及び法人税割は非課税となっていますが、地方税法により住民税が非課税となっているものを除き、収益事業を行わない場合であっても均等割は課税されます。その場合、毎年4月1日から3月31日までの期間についての均等割を、4月30日までに申告納付します。

 なお、東京都では、収益事業を行わない特定の公益法人等について条例により、都民税均等割の免除を行っています。免除の対象となるのは、公益財団法人、公益社団法人、NPO法人、管理組合法人、団地管理組合法人、マンション建替組合、マンション敷地売却組合等です。

 均等割の免除申請を行う法人は、毎年4月30日までに均等割申告書とあわせて、均等割免除申請書を所管の都税事務所に提出する必要があります。また、公益財団法人、公益社団法人及び特例民法法人の場合は、最近の会計報告書および事業内容に関する資料を添付しなければなりません。