社団法人・財団法人の印紙税

 印紙税は、日常の取引に関連して作成される文書について、別表第一「課税物件表」に掲げたものに対して課税される税であり、公益法人等にとって以下のような取り扱いになっています。

1⑴.公益社団法人・公益財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書

 公益社団法人・公益財団法人は、公益目的事業を行うことを主たる目的とし、営利を目的とする法人ではないことから、その作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。

(印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2)

1⑵.一般社団法人・一般財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書

 印紙税法においては、会社(株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社)以外の法人のうち、法令の規定又は定款の定めにより利益金又は剰余金の配当又は分配をすることができないものは営業者に該当しないこととされています。

 したがって、この要件に該当する一般社団法人・一般財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書は、収益事業に関して作成するものであっても、営業に関しない受取書に該当し、非課税となります。

(印紙税法別表第一 課税物件表第17号文書非課税物件欄2かっこ書)

2.一般社団法人・一般財団法人が作成する定款

 印紙税法において課税対象としている定款は、会社(株式会社、合名会社、合資会社、合同会社又は相互会社)の設立のときに作成する定款の原本に限られています。

 したがって、一般社団法人・一般財団法人が作成する定款については、印紙税の課税対象となりません。

(印紙税法別表第一 課税物件表第6号文書、印紙税法基本通達別表第一 第6号文書の1)