社団法人・財団法人の地方税(不動産取得税・固定資産税・都市計画税)

 不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産所在の道府県において、固定資産税は、土地、家屋、償却資産の固定資産の所有者に対して、その資産所在の市町村が課す税であり、都市計画税は市町村が都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課される税です。

 固定資産税は、納税通知書により、普通年4回(4・7・12月及び翌年2月)に分けて納付します。免税点は、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円です。

 この不動産取得税・固定資産税及び都市計画税はほぼ同じ取り扱いであり、公益社団法人・公益財団法人が設置する幼稚園、図書館、博物館、学術の研究の用に供する不動産等は非課税とされています。これら以外の施設については、課税の対象になります。

 なお、一般社団法人・一般財団法人については、非課税の取り扱いはありません。