米国の居住者と非居住者の判定

 日本と同様に、米国居住者と米国非居住者では、課税される所得と課税の方法が異なります。したがって、最初に米国居住者か米国非居住者かを決定することが重要です。

 米国税法では、その国籍により個人を「米国市民」(U.S. citizen)と「外国人」(Alien)に区分し、さらに、その居住形態により「外国人」を「米国居住者」(Resident Alien)と「米国非居住者」(Non-resident Alien)に区分しています。

(1)「米国市民」に対しては、市民権課税が行われます。その居住地にかかわらず、すべての所得に対して課税されることになります。これは、全世界課税と呼ばれています。

(2)「米国居住者」も、米国市民と同様に、国外源泉所得も含めて全世界において取得したすべての所得に課税されることになります。

(3)「米国非居住者」は、国内(米国)源泉所得のみが課税の対象とされます。この場合、所得の種類により課税方法が異なります。また、租税条約等により税の軽減又は免除の規定が適用される場合があります。

 

・米国居住者の定義

 次のグリーンカード・テスト、又は、米国実質滞在テストの条件に該当する場合、外国人(Alien)は米国居住者として取扱われます。

(1)グリーンカード・テスト(Green card test

 米国永住権(グリーンカード)を有している外国人

(2)米国実質滞在テスト(Substantial Presence test

 次の米国実質滞在テストの条件を満たす外国人

 a.その年の米国滞在日数が31日以上で、かつ

 b.その年の米国滞在日数、前年の米国滞在日数の1/3の日数、および、前々年の米国滞在日数の1/6の日数の3年間の合計日数が183日以上

 

 なお、日数計算は、一般的に米国入国日と米国出国日もそれぞれ米国滞在1日として取扱います。そして、その滞在日数を1/3、又は、1/6にした場合に端数が出る場合、出た端数を合計して1日に満たない場合は切捨てます。また、米国滞在中の疾病のために出国帰国できない場合の日数や、カナダおよびメキシコからの通勤の日数等は、米国実質滞在テストの米国滞在日には含まれません。

 

・双方居住者であるケース(日米租税条約)

 日本と米国のそれぞれの国内法により、個人が双方居住者に該当するケースがでてきます。そのような場合には、「日米租税条約」(所得に対する租税に関する二重課税の回避および脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約)が適用されることになります。

 米国で市民権を有する者が、日本に3年間居住した場合には、いわゆる「双方居住者」に該当しますが、この場合の取扱は日米租税条約第4条2で次のように規定されています。

 

2 1の規定にかかわらず、合衆国の市民又は合衆国の法令に基づいて合衆国における永住を適法に認められた外国人である個人は、次の(a)から(c) までに掲げる要件を満たす場合に限り、合衆国の居住者とされる。

(a) 当該個人が、1の規定により日本国の居住者に該当する者でないこと。

(b) 当該個人が、合衆国内に実質的に所在し、又は恒久的住居若しくは常用の住居を有すること。

(c) 当該個人が、日本国と合衆国以外の国との間の二重課税の回避のための条約又は協定の適用上当該合衆国以外の国の居住者とされる者でないこと。

 

 したがって、国内勤務のため1年以上日本に滞在することが明確であることからこの米国市民権を有する者は日本の居住者に該当し、双方居住者の上記振り分け規定により日本で課税されることになります。

  また、米国市民権を有しない場合の双方居住者の振り分け規定は第4条3で次のように規定されています。

 

3 1の規定により双方の締約国の居住者に該当する個人(2の規定の対象となる合衆国の市民又は外国人である個人を除く。)については、次のとおりその地位を決定する。

(a) 当該個人は、その使用する恒久的住居が所在する締約国の居住者とみなす。その使用する恒久的住居を双方の締約国内に有する場合には、当該個人は、その人的及び経済的関係がより密接な締約国(重要な利害関係の中心がある締約国)の居住者とみなす。

 

(b) その重要な利害関係の中心がある締約国を決定することができない場合又はその使用する恒久的住居をいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、その有する常用の住居が所在する締約国の居住者とみなす。

 

(c) その常用の住居を双方の締約国内に有する場合又はこれをいずれの締約国内にも有しない場合には、当該個人は、当該個人が国民である締約国の居住者とみなす。

 

(d) 当該個人が双方の締約国の国民である場合又はいずれの締約国の国民でもない場合には、両締約国の権限のある当局は、合意により当該事案を解決する。