米国では、税務上、減価償却方法として修正加速原価回収法(MACRS)が使用されており、動産については6種類、不動産については2種類に分類されています。動産には加速償却法が用いられていますが、不動産については定額法が用いられています。
米国で生じた不動産賃貸所得であっても、グリーンカード保持の有無にかかわらず、日本の居住者であれば、不動産所得として日本でも申告義務が生じます。その際、賃貸にかかる経費は米国と同じですが、減価償却方法が日米で異なります。米国では売却損でも日本では売却益が算出されるということもあり得るかもしれません。つまり、米国では税金は発生しないけれども、日本では税金が発生する事態となるわけです。
減価償却に関しては、それぞれの国の税法が適用されるため、同一の不動産にもかかわらず日米で減価償却の耐用年数が異なり、減価償却費も異なることになり、結果的に損益も違ってきます。
米国では、MACRSの分類に基づいて、居住用賃貸不動産の減価償却の耐用年数は、建築構造の区別なく一律27.5年又は39年と定められていますが、日本では木造か鉄骨鉄筋かなど建築構造によって異なり、19~47年の耐用年数を使用します。
また、米国では新築か中古かの区別はありませんが、日本には「中古」資産という概念があり、短縮された耐用年数を適用することが可能となります。
さらに、米国では日本と異なり、土地よりも建物の資産評価額が高い傾向にありますので、より多くの減価償却費が生じることになります。
例えば、米国で長期賃貸の場合、減価償却の耐用年数は27.5年ですが、日本では鉄筋コンクリート造は47年ですので、高額物件の場合は減価償却費の差は大きく、米国では損失でも日本では利益ということがあります。
米国では、MACRSの分類に基づいて、居住用賃貸不動産の減価償却の耐用年数は、建築構造の区別なく一律27.5年又は39年と定められていますが、日本では木造か鉄骨鉄筋かなど建築構造によって異なり、19~47年の耐用年数を使用します。
また、米国では新築か中古かの区別はありませんが、日本には「中古」資産という概念があり、短縮された耐用年数を適用することが可能となります。
さらに、米国では日本と異なり、土地よりも建物の資産評価額が高い傾向にありますので、より多くの減価償却費が生じることになります。
例えば、米国で長期賃貸の場合、減価償却の耐用年数は27.5年ですが、日本では鉄筋コンクリート造は47年ですので、高額物件の場合は減価償却費の差は大きく、米国では損失でも日本では利益ということがあります。
逆に、中古物件の場合は、日本では耐用年数の短縮が適用できますので、米国は利益でも日本では損失というケースも見受けられます。
その結果、純損失の場合、米国では受動的損失制限(Passive Loss Limitation)により、原則として給与や利子・配当など他の所得との損益通算が制限されますが、日本では、米国と異なり、不動産所得においては損失を他の所得と通算して課税所得を計算する損益通算が認められています。
その結果、純損失の場合、米国では受動的損失制限(Passive Loss Limitation)により、原則として給与や利子・配当など他の所得との損益通算が制限されますが、日本では、米国と異なり、不動産所得においては損失を他の所得と通算して課税所得を計算する損益通算が認められています。
こうした日米での減価償却の違いを利用して節税する方法として、米国で木造のアパートやコンドミニアムを購入し、日本でそれを短期間で減価償却する方法があげられます。
つまり、木造物件を米国で購入し賃貸に出す場合、日本では木造住宅の法定耐用年数は一般に22年ですが、法定耐用年数の全部を経過した場合は、22年×20%の4年間(1年未満の端数切捨)と耐用年数が短縮され、短期間で多額の減価償却費を控除することが可能となります。ちなみに、日本ではその賃貸損失を、個人で3年間、法人では9年間、繰越ができます。
鉄骨鉄筋でも同じことが言え、日本での法定耐用年数は通常47年ですから、仮に47年以上経過している場合には、47年×20%=9年間(1年未満の端数切捨)と耐用年数が短縮され、同様のことが可能になります。
鉄骨鉄筋でも同じことが言え、日本での法定耐用年数は通常47年ですから、仮に47年以上経過している場合には、47年×20%=9年間(1年未満の端数切捨)と耐用年数が短縮され、同様のことが可能になります。
なお、法定耐用年数の一部を経過した場合でも、経過年数を引いた上で経過年数×20%を足して算定するので、耐用年数は短縮できることになります。