米国では、一定額以上の純投資所得がある場合、純投資所得税(Net Investment Income Tax)が課せられます。税率は3.8%であり、修正後総所得(modified adjusted gross
income)が単身者であれば、200,000ドルまで、夫婦合算申告の場合には250,000ドルまでであれば税金はかかりません。
一般的に純投資所得には、以下のものが含まれます。
・利息(Interest)
・配当(Dividends)
・資産売却益(Capital Gains)
・賃貸・ロイヤルティ収入(Rental and royalty income)
・不適格年金(Non-qualified annuities)
が含まれます。
この中には、給与や自営業による収入は含まれません。また、失業手当や社会保障給付、離婚手当、居住用財産の特別控除額も含まれません。
ただし、米国市民や米国居住者であれば、純投資所得税はかかりますが、米国非居住者であれば適用されないことになります。
なお、申告には連邦所得税の申告時にForm 8960の提出が求められます。
このように、米国では一定額以上の給与所得者や自営業者に対して、老齢医療保険税(Additional Medicare Tax)が課せられているのと同様に、純投資所得に対しても純投資所得税が課せられており、一定額以上の所得がある富裕層に対しての課税が強化されています。