日米社会保障協定とは、「社会保障に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」のことであり、平成 17年(2005年)10月1日に施行されました。
日米社会保障協定が発効する前は、日米間においては、企業等より相手国に一時派遣される被用者等について、日米両国の年金制度および医療保険制度の双方に加入が義務付けられ、社会保険料の二重払いの問題が生じていました。また、相手国における就労期間が短いために年金の受給に必要な期間を満たさず年金を受給できないとの問題が生じていました。
日米社会保障協定は、日米両国の年金制度および医療保険制度の適用を調整すること、ならびに両国での保険期間を通算してそれぞれの国における年金の受給権を確立することにより、これらの問題を解決することを目的としており、この協定により、派遣期間が 5年以内の一時派遣被用者等は、原則として、派遣元国の年金制度および医療保険制度にのみ加入することとするものです。
日米社会保障協定によれば、社会保障は原則として、就労している国のみで加入します。例えば、米国で就労して給与所得が発生すれば、連邦社会保障法(Federal Insurance Contribution Act : FICA)に基づいて、米国でソーシャル・セキュリティー税およびメディケア税(Social security taxes and Medicare taxes)が給与所得に課せられます。現在、ソーシャル・セキュリティー税は従業員、雇用主それぞれが給与の6.2%、メディケア税は1.45%となっています。
1.日本から米国で就労する場合
日本の企業から米国にある企業へ派遣・出向されるなどにより、本来であれば日米両国の年金・医療保険制度に加入する義務が生じる場合でも、いずれか一方の国の年金・医療保険制度に加入すればよいこととなります。
日本の企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)米国にある企業へ派遣される場合は、「適用証明書」の交付を受けることで、日本の年金・医療保険制度にのみ加入することとなります。
米国の年金・医療保険制度への加入が免除されるためには、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所において「適用証明書」の交付を受ける必要があります。
また、米国の年金・医療保険制度にのみ加入する場合は、日本の事業主を通じて、管轄の社会保険事務所や健康保険組合に、日本の年金保険や医療保険の「資格喪失届」を提出する必要があります。
2.米国から日本で就労する場合
米国にある企業から短期間(5年以内と見込まれる場合)日本の企業に派遣される場合は、米国社会保障庁(Social Security Administration)での手続が必要となりますので、米国の事業主に相談してください。
ここで、日米税制上の違いとして、社会保険料控除の取扱いがあります。日本では、支払った社会保険料は社会保険料控除として、全額所得控除できます。
これに対して米国では、日本の年金保険料にあたるソーシャル・セキュリティー税や老齢者・障害者向け医療保険料であるメディケア税は、給与支払時に源泉徴収されますが、その金額を項目別控除(Itemized Deductions)として課税所得から控除することはできません(401kプランやIRAなど、退職プランへの拠出は控除可能できます)。この点だけからみても、日本の社会保険制度は他国に比べて優遇されていることがわかります。