連結法人税の個別帰属額の計算について

 連結親法人が国に納付する法人税について、各連結法人は、各連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として帰せられ、又は法人税の減少額として帰せられる金額(連結法人税の個別帰属額)を計算する必要があります。この場合の負担額として帰せられ、又は減少額として帰せられる金額は、具体的には以下のように計算することになります。

 各連結法人の各連結事業年度の連結法人税の個別帰属額は、次の1又は2により計算することになります。

1.連結親法人の資本金の額又は出資金の額が1億円超の場合(法81の181)

(1) 個別所得金額がある場合

  連結法人税の個別帰属額=(個別所得金額×適用税率+加算調整額)-減算調整額

  又は減算調整額-(個別所得金額×適用税率+加算調整額)

(2) 個別欠損金額がある場合

  連結法人税の個別帰属額 = 加算調整額 - (個別欠損金額 × 適用税率 + 減算調整額)

 又は(個別欠損金額 × 適用税率 + 減算調整額) - 加算調整額

2.連結親法人の資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下である場合又は連結親法人が資本若しくは出資を有しない場合(法81の182)

 上記1の適用税率を「連結所得に対する法人税の額÷連結所得金額」とします。

 ただし、連結所得の金額がない場合の適用税率は、上記の場合の連結所得の金額のうち年800万円以下の金額に対して適用される税率となります。

 ここで、「個別所得金額」とは、個別帰属益金額(その連結事業年度の益金の額のうちその連結法人に帰せられるものの合計額)が個別帰属損金額(その連結事業年度の損金の額のうちその連結法人に帰せられるものの合計額)を超える場合におけるその超える部分の金額をいいます。

 「個別欠損金額」とは、個別帰属損金額が個別帰属益金額を超える場合におけるその超える部分の金額をいい、その連結事業年度に連結欠損金額が生じる場合にはその超える部分の金額からその連結欠損金額のうちその連結法人に帰せられるものを控除した金額をいいます。

 また、「加算調整額」とは、連結留保税額の個別帰属額など一定の金額の合計額をいいます。

 「減算調整額」とは、所得税額控除額の個別帰属額、外国税額控除額の個別帰属額、連結欠損金の繰戻しによる還付を受ける金額の個別帰属額など一定の金額の合計額をいいます。

 

【連結所得の金額がある場合】

 資本金の額が1億円である連結親法人の個別所得金額が100万円、連結子法人B・C・Dの個別所得金額がそれぞれ100万円、△50万円、△20万円であったときのC社の連結法人税の個別帰属額は、以下のように計算します。

・連結所得金額:100万円+100万円-50万円-20万円=130万円

・連結所得に対する法人税の額:130万円×15.0%=19.5万円

・適用税率:19.5万円÷130万円=15.0%

・C社の連結法人税個別帰属額:△50万円×15.0%=△7.5万円 

 

【連結所得の金額がない場合】

 資本金の額が1億円である連結親法人の個別所得金額が100万円、連結子法人B・C・Dの個別所得金額がそれぞれ100万円、△150万円、△100万円であったときのC社の連結法人税の個別帰属額は、以下のように計算します。

・連結欠損金額:100万円+100万円-150万円-100万円=△50万円

・連結所得に対する法人税の額:0円

・適用税率:15.0%

・各連結法人の個別欠損金額の合計額:△150万円+△100万円=△250万円

・C社の連結欠損金個別帰属額:△50万円×△150万円/△250万円=△30万円

・C社の連結法人税個別帰属額:(△150万円-△30万円)×15%=△18万円