日米租税条約第17条第3項は、「書面による別居若しくは離婚に関する合意又は別居、離婚等に伴う扶養料等に関する司法上の決定に基づいて行われる配偶者若しくは配偶者であった者又は子に対する定期的な金銭の支払であって、一方の締約国(米国)の居住者から他方の締約国(日本)の居住者に支払われるものに対しては、当該一方の締約国(米国)においてのみ租税を課することができる。ただし、当該支払が、当該一方の締約国(米国)において当該支払を行う個人の課税得の計算上控除することができない場合には、いずれの締約国においても租税を課することができない。」と定めています。
米国の居住者から日本の居住者に支払われる離婚等に伴う扶養料については、米国でのみ課税することができるとされていますが、米国の居住者が所得控除を使用できない場合には、日米双方で課税できないとされています。
したがって、日本の居住者が米国の居住者から離婚等に伴う扶養料を受け取る場合、米国の居住者である支払者が、米国で所得控除を行っていれば、米国に非居住者としての連邦所得税の申告が必要になります。
米国では、離婚合意に基づいて元配偶者に支払う離婚支払金は、一般的には、連邦所得税における離婚等に伴う扶養料(Alimony)と扱われ、離婚等に伴う扶養料は、もし支払者が納税者であれば、所得控除の対象になります。一方、受け取った配偶者は、その額を申告時において所得に含めなければなりません。
2019年以降に支払いが開始される離婚等に伴う扶養料は、支払者が所得控除できなくなりましたが、受取者も所得に含める必要がなくなりました。
2018年以前に離婚合意していた方についても離婚協議の内容を変更し、申告時に支払者は所得控除をせず、受取者も所得に含めないということを宣言すれば同様の取り扱いができることになります。
ただし、上記変更の取り扱いは連邦所得税に関するものであり、州税については各州によって異なります。例えば、カリフォルニア州(California State)では従来どおり、受け取った離婚等に伴う扶養料はカリフォルニア州の所得として所得税の申告をする必要があります。
日本では、子供への養育費については、所得税法上、受取者も支払者も非課税とされていますが、配偶者への離婚に伴う財産分与はそのやり方によっては課税されるケースがありますので、注意が必要です。