国際税務・租税法務 · 2016/12/10
国内において証券会社等を通じて交付を受ける外国株式(国外において発行された株式)の配当金については、国外で源泉徴収された外国税額がある場合、その外国源泉徴収税額を控除した後の配当金額に対し、国内においても源泉徴収されます。その結果、国外と国内での源泉徴収税額に重なる部分が生じることになります。...
国際税務・租税法務 · 2016/11/10
国内法とは、日本の税法のことであり、法人税法、所得税法、消費税法を始めとする各種の税法のことをいいます。内国法人は、この国内法には必ず従わなければなりません。これに対して、外国法とは、日本以外の諸外国の法令のことであり、税法や他の法令も、その体系や内容は国によって異なりますが、基本的にはその国に進出しない限りは影響のない法律です。 租税条約とは、二重課税の排除や脱税の防止を目的として、二国間で締結していいる租税に関する条約のことであり、OECDモデル条約という基本的なモデルがあります。ただ、すべての国がそのモデルに従っているわけではなく、各条約により内容は異なっています。租税条約は、国内法と外国法の関係を補完する位置付けにあり、企業にとってはその適用により有利となることが多くなっています。 日本の場合、国内法よりも租税条約の方が優先され、国内法と租税条約で別の取り扱いが定められていれば租税条約の規定が優先されることになりますが、国によってはそうでないケースも存在します。
国際税務・租税法務 · 2016/10/10
EAは、Enrolled Agentの略で、直訳すれば”登録代理人”ですが、一般的には、”米国税理士”と訳されることが多いです。米国の内国歳入庁(IRS)が認可する米国の税理士のことで、米国の国家資格です。米国では財務省規則230で、IRSに対し税務代理業務ができるのは、弁護士・公認会計士・EA・登録保険数理士・登録退職年金プラン代理人の5つの資格としています。...
2016/09/10
所得税法では所得控除の制度を設けています。 これは、所得税額を計算するときに各納税者の個人的事情を加味しようとするためです。 それぞれの所得控除の要件に当てはまる場合には、各種所得の金額の合計額から各種所得控除の額の合計額を差し引きます。 所得税額は、その残りの金額を基礎として計算されます。...
国際税務・租税法務 · 2016/08/10
非居住者及び外国法人(以下「非居住者等」といいます)に対する課税では、「国内源泉所得」のみが課税対象とされますが、同じ「国内源泉所得」であっても、その支払を受ける非居住者等の「恒久的施設」の有無、その「国内源泉所得」が「恒久的施設」に帰せられる所得かによって、課税関係が異なってきます。...
国際税務・租税法務 · 2016/07/10
所得税法では、個人の納税義務者を「居住者」と「非居住者」に、法人を「内国法人」と「外国法人」とに分けた上で、「非居住者又は外国法人(以下「非居住者等」といいます。)」に対する課税の範囲を「国内源泉所得に限る」こととされています。...
国際税務・租税法務 · 2016/06/10
所得税法では、「居住者」とは、国内に「住所」を有し、又は、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人をいい、「居住者」以外の個人を「非居住者」と規定しています。「住所」は、「個人の生活の本拠」をいい、「生活の本拠」かどうかは「客観的事実によって判定する」ことになります。したがって、「住所」は、その人の生活の中心がどこかで判定されます。 ある人の滞在地が2か国以上にわたる場合に、その住所がどこにあるかを判定するためには、職務内容や契約等を基に「住所の推定」を行うことになります。「居所」は、「その人の生活の本拠ではないが、その人が現実に居住している場所」とされています。 法人については、本店所在地がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定が行われます(これを一般に「本店所在地主義」といいます。)。 租税条約では、日本と異なる規定を置いている国との二重課税を防止するため、個人、法人を含めた居住者の判定方法を定めています。具体的には、それぞれの租税条約によらなければなりませんが、一般的には、次の順序で居住者かどうかを判定します。 個人については、「恒久的住居」、「利害関係の中心的場所」、「常用の住居」そして「国籍」の順に考えて、どちらの国の「居住者」となるかを決めます。 法人については、相手国が法人を実質的に管理する場所がどこにあるかにより、内国法人又は外国法人の判定を行っている場合(これを一般に「管理支配地主義」といいます。)には、本店所在地主義と競合することになり、双方居住者の問題が生じますが、その場合には、その法人を実質的に管理する場所のある国の「居住者」とみなすことになります。
社団法人・財産法人 · 2016/05/10
不動産取得税は、不動産の取得に対して、その不動産所在の道府県において、固定資産税は、土地、家屋、償却資産の固定資産の所有者に対して、その資産所在の市町村が課す税であり、都市計画税は市町村が都市計画法に基づいて行う都市計画事業又は土地区画整理法に基づいて行う土地区画整理事業に要する費用に充てるため、市街化区域内に所在する土地及び家屋に対して課される税です。 固定資産税は、納税通知書により、普通年4回(4・7・12月及び翌年2月)に分けて納付します。免税点は、土地30万円、家屋20万円、償却資産150万円です。 この不動産取得税・固定資産税及び都市計画税はほぼ同じ取り扱いであり、公益社団法人・公益財団法人が設置する幼稚園、図書館、博物館、学術の研究の用に供する不動産等は非課税とされています。これら以外の施設については、課税の対象になります。 なお、一般社団法人・一般財団法人については、非課税の取り扱いはありません。
社団法人・財産法人 · 2016/03/10
印紙税は、日常の取引に関連して作成される文書について、別表第一「課税物件表」に掲げたものに対して課税される税であり、公益法人等にとって以下のような取り扱いになっています。 1⑴.公益社団法人・公益財団法人が作成する金銭又は有価証券の受取書...